1947-11-12 第1回国会 参議院 農林委員会 第31号 然るに六十五條によつて見まするというと、組合が解散した場合においては、清算人の受任の登記をやらなくちやできない、こういうふうなことになつておるのでありますが、從來の商業組合を見て見ましても、産業組合を見てでも、農業團體法を見てでも、すべてこういうふうな理事が清算人となる場合においては、清算人受任の登記はせなかつたのであります。 藤野繁雄